【わかりやすい音楽著作権】仕組み、期間、申請方法、使用料などなど、わかりやすく解説します♫
著作権って知ってますか??
実は、何気なく聞いてたり、演奏したりしている音楽にも法律が関わっています😓
法律なので、適当に他人の作品を自分のブログに掲載したり、勝手にアレンジして動画で流したりすると、罪になったりしちゃいます😓😓
なので、今回は、音楽をやる上で必要最低限のルールをご紹介したいと思います😆
これを読めば、安心して音楽活動できますよ👍
では、行ってみよう♫
この記事はこんな方におすすめじゃ
・音楽における著作権について知りたい方
・音楽をやる上で、最低限の法律を知りたい方
・自分が著作権を犯していないか確認したい方
ちなみに、楽譜を自動で伴奏してくれるアプリがあることはご存知でしょうか??
Metronautは、自分の好みな曲を選択すると楽譜が表示され、さらに伴奏音源を流しながら自分の楽器を練習することができるアプリです😆
例えば、自分の好きな曲を選択し、ピアノ伴奏を流しながらフルートを演奏することができます😍
また、フルートをオンにすれば、お手本演奏として音源を聴くこともできます😍
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*リンク先が英語表記の場合がありますが、ダウンロード後は日本語表記になりますのでご安心ください。
また、以下の記事ではMetronautを始めとした自動伴奏アプリやそれらの使い方について紹介していますので、こちらもぜひご覧になってみてください👍
著作権とは
自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。著作権制度は、著作者の努力に報いることで、文化が発展することを目的としています。
引用:みんなのための著作権教室
つまり、オリジナル作品を作ったら、著作者になり、同時に著作権を手にすることができます😎
著作物は様々ありますが、音楽関係で言うと、曲、歌詞などが該当します😎
著作権は大きく分けて「著作者人格権」と「著作権(財産権)」があります🤩
「著作者人格権」とは、著作者の人格を守る目的で制定されていますので、著作物を公表するか(公表権)、著作物に氏名を表示するか(氏名表示権)、著作物のタイトルを勝手に変えられない(同一性保持権)、などの権利のことです👍
「著作権(財産権)」は、著作物の利用方法について細かく決めらており、著作物を複製する権利(複製権)、上演する権利(上演権)、ネットに送信する権利(公衆送信権)、販売する権利(譲渡権)、複製物を貸与する権利(貸与権)などがあります🤩
面白いのは、著作権を得るのに公的機関などに申請しなくても良いというところです😎
つまり、オリジナル作品を作ったら、もう著作権が発生するので、他人が勝手にその作品を扱ったら罪になります🤩
なので、他人が作った曲なんかを無断で使用したりしないように注意しましょう👍
音楽をする上で著作権に注意したい事例
具体的事例
では、具体的にどのようなことをすると著作権に引っかかってしまうのでしょうか??
主には、「著作権(財産権)」に該当する行為をすると、違反になってしまいます😘
具体例を交えて、見ていきましょう♫
(音楽における著作権に該当する事例)
・他人の作詞・作曲した作品を複製する。
・他人の作詞・作曲した作品を演奏する。
・他人の作詞・作曲した作品をCDにして聞かせる。
・テレビ・ラジオ・有線放送、インターネットなどに、他人の作詞・作曲した作品を配信する。
・他人の作詞・作曲した作品やその複製物を販売する。
・他人の作詞・作曲した作品の複製物を他人に貸与する。
・他人の作詞・作曲した作品を編曲する。
ポイントなのは、プロとかアマチュアとかは関係ないということです😓
なので、友達、知り合いなどの作品も勝手に扱ってはいけません😓
しかし、例外もいくつかあるのでそちらも見ていきましょう♫
著作権に該当しないパターン
私的使用のために複製すること
個人的、あるいは家庭などの限られた範囲であれば、著作物を複製できます😎
例えば、購入したCDを複製して自分で聞いたり、家族に聞かせたりするのはOKです😘
しかし、他人に貸してはいけません😓
図書館で複製すること
図書館の資料に関して、調査目的であるならコピーしても良いという規定があります😘
ただし、コピーする際には、図書館のルールがあるので、それは守りましょう👍
他人の著作物を引用すること
勝手に使用してはいけませんが、引用するのはOKです😆
その場合には、以下のルールを守りましょう🤩
・引用する「必然性(それ以外にありえない)」があること
・報道、批評、研究などの正当な目的であること
・自分の論文が中心で、引用する論文はその一部であるということがはっきりしていること
・引用した部分を「 」でくくるなど、自分の文と、引用した文とをはっきりと区別すること
・引用してきた論文の題名・著作者名・出版社名・引用した部分が掲載されているページ数などをしめすこと
引用:みんなのための著作権教室
学校などの教育機関で複製すること
先生や生徒が教育目的で資料をコピーするのはOKです😆
非営利で著作物を披露・演奏などすること
金銭が発生(入場料なし、報酬なしなど)しなければ、他人の著作物を演奏するのはOKです😍
なので、仲間内で集まって、非営利で有名な曲を演奏したりするのは大丈夫です😍
著作権の保護期間 パブリックドメインとは?
著作権にも保護期間があります😎
保護期間は、著作者が作品を創設してから発生し、著作者の没後70年まで保護されます🤩
それ以降は、誰でも自由に利用することができます😎そういう曲をパブリックドメインと言ったりします👍
例外としては、「戦時加算」というのがありますが、ややこしいのでここでは省きます😘
なので、基本的に没後70年経っている作品は著作権が切れている可能性があるので、調べて確認するのが良いと思います👍
ちなみに、パブリックドメインの曲は無料で入手できたりします😘
フルートの楽譜を無料で入手する方法については、以下の記事をご覧ください👍
著作物を利用するには
では、著作物は利用できないのでしょうか??
そんなことはないですね😘正しい手順を踏んで、申請、お金を払えば大丈夫です👍
では、手順を見ていきましょう♫
1 日本で保護されているか調べる
2 保護期間内のものか調べる
3 例外的に「無断で使える場合」か調べる
4 著作権者を調べて許可をもらう
今はネットが発達しているので、大抵の曲の情報はGoogleなどで得られるでしょう😘
また、JASRACの検索システムを利用するのも良いと思います🤩こちらについては後述します😆
最後の許可を得るステップは、例えば本や出版物の場合は出版社に問い合わせて、著作者を探し許可を得るなどがあります😘こちらに関しても、JASRACを利用するのも良いと思います👍
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
著作権が発生している音楽を利用するにはJASRACを介すると便利です😙
JASRACとは何なのか?見ていきましょう♫
JASRACとは
リンク:https://www.jasrac.or.jp/index.html
国内の著作者から著作権の管理委託を受けている団体です🤩海外も対応しています👍
つまり、本来はある音楽作品を利用したければ、本人とコンタクトを取らなければいけませんが、JASRACはその窓口になってくれるので、代わりに対応してくれるのです👍
JASRACで対応できるかは「J-WID」という検索システムを使用すればわかります😘
リンク:J-WID
JASRACで音楽を利用する
ホームページに以下の項目について、1つ1つ手続き方法を記載してくれていますので、それに従って申請しましょう🤩
1 各種イベント、施設での演奏など
2 インターネット上での音楽利用
3 録音物・映像ソフト・出版物などの製作
4 広告での音楽利用
5 劇場用映画の製作、上映
6 放送、有線放送
7 CD、ビデオ(DVD)レンタル
8 学校など教育機関での音楽利用
9 ブライダルシーンでの音楽利用
JASRACを介した使用料
使用料は場合によるのですが、ここでは一例を紹介しますので、目安にしてください😎
(例)入場料が3000円で1000名が参加するコンサートを実施した場合
計算式:{(入場料×定員数×80%)×使用料率5%}+消費税相当額
{(3000✖️1000✖️80%)✖️5%}+消費税10% = 132,000円
まとめ
さて、本記事をまとめますと・・・
・著作権とは、著作者に対して法律によって与えられる権利のこと
・オリジナル作品を作ったら、著作者になり、同時に著作権を手にすることができる。
・著作権の保護期間は、作品創出〜著作者の没後70年まで。
・著作物を利用するには、著作者の許可が必要。
最後までご覧になって頂き有難うございました😍
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また、以下の記事では楽器買取について詳しく紹介していますので、興味がある方は以下の記事もご覧になってみてください👍
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